慰安旅行とは?社員旅行との違い慰安旅行の検索・比較・見積もりなら旅行の窓口
2023.04.25
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慰安旅行と社員旅行の違い
会社主催の旅行は社員旅行と慰安旅行の2種類があるのはご存知でしたでしょうか。どちらも宴会や宿泊などを伴うため、参加している人たちは明確に区別する必要がありませんが、幹事や主催する側にとっては、行われる意味や経費計上に関して、大きな違いがあります。今回は社員旅行との違いについて、ご説明いたします。
慰安旅行と社員旅行の
それぞれの意味は?
慰安旅行と社員旅行はそれぞれ意味合いが異なります。
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慰安旅行
企業が社員に対して日頃の頑張りや成果を労うためのリクリエーション活動の一つ
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社員旅行
コミュニケーションの活性化、チームビルディング、スキルアップ、視察旅行など旅行の目的が何かしら設定されている旅行
意味合いの違いでは慰安旅行が完全に労いを目的にしており、社員旅行は何かしら業務に関わる目的を備えている旅行となります。
経費計上の仕方に違いがある
慰安旅行を福利厚生費として経費扱いにするためには下記の条件が必要となります。
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参加者が全社員の
50%以上旅行の参加者数が全社員の50%以上とする (契約社員、アルバイトは比率に含まれない)
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旅行の期間が
4泊5日以内旅行の期間が4泊5日以内であること (海外旅行の場合、移動日数は含まれない)
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会社の負担額が
少額旅行費用のうち会社の負担額が小額であること (一般的には一人当たり10万円までとされています)
上記の場合は経費として認められ、非課税となります。
しかし、参加者が役員のみ、取引先の接待としての色合いが強い、私的と認められる旅行などは課税対象となります。また、社員旅行にかかった費用は給与や交際費として処理する必要があります。
慰安旅行として節税が可能
会社にとっては社員旅行よりも慰安旅行にした方が福利厚生費として計上ができるため、節税に役に立ちます。そのため、研修と宴会を兼ね備えた慰安旅行が多いとされています。先に述べた条件を満たしていれば、完全な慰安旅行でなくても福利厚生費として計上ができるため、会社の財政的にはメリットがあります。しかし、全てが経費扱いとされないため、どの部分を福利厚生費として、給与費用扱いとするかは会計士に相談する必要があります。
給与課税がかかる場合
会社の人たちとの旅行が慰安旅行なのか、それとも社員旅行なのかは意味合いや経費の計上で違いが出ます。中には給与課税がかかってしまう事例があるので、福利厚生費として計上したい場合は注意が必要です。
不参加者に現金を支払う場合
中には社員旅行や慰安旅行へ参加をしたがらない方もいます。代わりとして不参加者に金銭を支払った場合、本来、福利厚生費として計上が可能だった参加者の費用までもが給与と扱われ、課税対象となってしまいます。
ご褒美旅行
営業成績など実績が高かった人へのご褒美としての慰安旅行は全社員参加者割合50%に満たないケースに当てはまることが多いので給与として課税されてしまいます。
慰安旅行の重要性
昭和の高度経済成長期にはじまり、小さな町工場から大企業まで行っていた職場の慰安旅行。バブル崩壊する1990年代まで、この慰安旅行は盛んに行われていました。その後の約20年間、企業の文化が変わったり社員一人一人の在り方が変わり、慰安旅行を実施する会社が非常に少なくなりました。しかし、その慰安旅行が昨今注目を浴び、復権を果たしています。
バブル期まであった、飲みにケーションは淘汰され個別の飲み会に、もちろん慰安旅行も同様に団体で行く旅行から少人数の家族旅行などに変化して行きました。 しかし近年、企業内のコミュニケーション不足を補ったり、より強固なチームビルディングをするため慰安旅行が注目を浴びています。同じく社員旅行の文化も復活しつつあり、社員の人材教育や企業内の雰囲気和らげることを兼ねて、人気のイベントになっています。最盛期の50%減となっているこうした旅行も、徐々にその数も増え、再び慰安旅行を実施する企業が増えてきているのです。
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