会社役員慰安旅行は社員同士のコミュニケーションを深めるために開催されることがほとんどです。
しかし、役員だけが集まり、今後の会社方針を決める話し合いなどにも利用されます。役員だけの慰安旅行は珍しくありませんが、その場合の費用はどのような扱いになるか知っていますか?今回は、役員のみで慰安旅行をする際の経費や注意点について詳しく解説します。

役員のみの会社の慰安旅行は経費になる?

慰安旅行従業員がおらず、役員のみの慰安旅行は、経費になるのでしょうか?結論、私的な旅行と認められるものは経費として計上できません。慰安旅行が会社の業務遂行に必要であると認められれば、経費への計上は可能です。しかし、同族役員のみの会社については認められないケースも多いようです。

慰安旅行が経費になる条件

慰安旅行が経費になる条件とは一体なんなのでしょうか?
そもそも、一般的な慰安旅行が経費になる条件は、以下の通りです。

  1. 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
  2. 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。

参考:所得税基本通達36-30

こちらの内容に加え、旅行代金が高額でないのも重要です。一般的には、10万円以上になると高額と認定されるようです。そのため(1)(2)に加え高額ではないという3つのポイントを満たした場合、経費として計上できます。

経費にならない慰安旅行の費用の取り扱い

契約では、役員のみの慰安旅行が経費にならない条件とは一体なんなのでしょうか。 下記内容に当てはまる場合、慰安旅行(従業員レクリエーション旅行)には該当しません。

  1. 役員だけで行う旅行
  2. 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
  3. 実質的に私的旅行と認められる旅行
  4. 金銭との選択が可能な旅行

そのため、これらに当てはまる費用は、給与や交際費などとして処理されます。なお、役員の場合定期的な役員給与については「損金」として認められていますが、役員のみの慰安旅行など臨時的に支給された費用に関しては「損金不算入」となります。基本的に役員賞与は「損金不算入」なので、この点は慰安旅行も同じです。

慰安旅行を手配するなら

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これから幹事として日帰り社員旅行の企画を行う際には、「みんなの旅行」で見積もりをし、手間や時間を省きましょう。

役員のみで慰安旅行を行う際の経費については要確認

旅館の食事役員のみで会社の慰安旅行を行う際は、社員同士の慰安旅行とは異なる費用形態となっています。そのため、経費計上の際は特に注意しなければなりません。

最後に改めて、慰安旅行を行う場合、下記に当てはまるようであれば福利厚生費として計上できます。

  1. 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
  2. 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。

参考:所得税基本通達36-30

なお、役員のみを対象とした慰安旅行は、上記の(2)の内容を満たしません。そのため、役員のみの慰安旅行で発生した費用は『役員賞与』として損益不算入扱いとなります。その際、役員は給与課税を受けることとなる仕組みです。

  • 会社側:『役員賞与』として損益不算入
  • 役員側:給与課税の対象

単なる旅行ではなく、有意義な慰安旅行にしましょう。

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